固定資産の処理について
こんにちは、hareishiです。
確定申告が近づいてきましたね。
年末には通常の取引の入力の他
決算処理と言われる仕訳の入力も発生します。
減価償却もその一つです。
今回は減価償却費にも関係のある「固定資産」についてお話します。
1.いくら以上が「固定資産」?
備品を購入する際に、1品の購入額が10万円を超えると
その備品は一括で経費の入力を行う事が出来ません。
その備品は一度、「固定資産」として処理を行い
数年にわたって経費にしていく、という形になります。
何年で経費にしていくかは、購入品によってかわりますので
国税庁の耐用年数表で確認を行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
2.一括償却資産とは?
取得価格が10万円以上20万円未満のものは
「一括償却資産」として処理が行えます。
20万円未満のものは1品ずつではなく購入年ごとに
数品をまとめて(合計300万円まで)管理を行います。
償却期間は3年となり、通常の耐用年数より少なくてすみます。
3.少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
一括償却資産とは別の特例で
青色申告を行っている中小企業や個人事業主が
取得価格10万円以上30万円未満のものを購入した場合に
購入年度に全額、償却費として経費にできる制度です。
1年で合計300万円まではこの特例を利用する事ができますが
一括償却資産と併用する事はできません。
4.減価償却費の計算の仕方
少額減価償却資産の特例以外は、その年に計上する経費の金額
減価償却費を計算する必要があります。
計算方法は定額法と定率法がありますが
定額法を使うのが一般的です。
定額法は「取得価格×償却率=減価償却費」となります。
購入年は利用期間が1年でない場合もありますので、
その場合は利用日数で割った金額を計算します。
例えば
PC(サーバー用ではない)を5月1日に30万円で購入した場合
耐用年数は4年となり
償却率は 1÷4(年)=0.25 ですので
※償却率は減価償却資産の償却率等表でご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf
購入年の減価償却費は
300,000円(取得価格)×0.25(償却率)×(8か月(5月~12月)÷12か月)
=50,000円
となります。
翌年は
300,000円(取得価格)×0.25(償却率)=75,000円
となります。
5.備忘価格を残しましょう。
減価償却を終えても利用を続けている固定資産については
帳簿に記載が残る様に1円の残高を残します。
備忘価格です。
この1円は固定資産を破棄、売却した際に0円となりますので
それまでは処理せず残すようにしてください。
確定申告まで、あと少し
頑張りましょう(^▽^)/
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