固定資産の処理について

 こんにちは、hareishiです。

確定申告が近づいてきましたね。

年末には通常の取引の入力の他

決算処理と言われる仕訳の入力も発生します。

減価償却もその一つです。


今回は減価償却費にも関係のある「固定資産」についてお話します。


1.いくら以上が「固定資産」?

備品を購入する際に、1品の購入額が10万円を超えると

その備品は一括で経費の入力を行う事が出来ません。

その備品は一度、「固定資産」として処理を行い

数年にわたって経費にしていく、という形になります。

何年で経費にしていくかは、購入品によってかわりますので

国税庁の耐用年数表で確認を行ってください。

主な減価償却資産の耐用年数表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf


2.一括償却資産とは?

取得価格が10万円以上20万円未満のものは

「一括償却資産」として処理が行えます。

20万円未満のものは1品ずつではなく購入年ごとに

数品をまとめて(合計300万円まで)管理を行います。

償却期間は3年となり、通常の耐用年数より少なくてすみます。


3.少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

一括償却資産とは別の特例で

青色申告を行っている中小企業や個人事業主が

取得価格10万円以上30万円未満のものを購入した場合に

購入年度に全額、償却費として経費にできる制度です。

1年で合計300万円まではこの特例を利用する事ができますが

一括償却資産と併用する事はできません。


4.減価償却費の計算の仕方

少額減価償却資産の特例以外は、その年に計上する経費の金額

減価償却費を計算する必要があります。


計算方法は定額法と定率法がありますが

定額法を使うのが一般的です。

定額法は「取得価格×償却率=減価償却費」となります。

購入年は利用期間が1年でない場合もありますので、

その場合は利用日数で割った金額を計算します。


例えば

PC(サーバー用ではない)を5月1日に30万円で購入した場合

耐用年数は4年となり

償却率は 1÷4(年)=0.25 ですので

※償却率は減価償却資産の償却率等表でご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf


購入年の減価償却費は

300,000円(取得価格)×0.25(償却率)×(8か月(5月~12月)÷12か月)

=50,000円

となります。

翌年は

300,000円(取得価格)×0.25(償却率)=75,000円

となります。


5.備忘価格を残しましょう。

減価償却を終えても利用を続けている固定資産については

帳簿に記載が残る様に1円の残高を残します。

備忘価格です。

この1円は固定資産を破棄、売却した際に0円となりますので

それまでは処理せず残すようにしてください。


確定申告まで、あと少し

頑張りましょう(^▽^)/




コメント

このブログの人気の投稿

無料で青色申告!スプレッドシートで青色申告の帳簿を作成しよう。

無料で青色申告!hareishi帳簿作成シート(スプレッドシート)の修正を行いました。

開業して最初に必要な会計処理は?青色申告に向けての帳簿作成