開業して最初に必要な会計処理は?青色申告に向けての帳簿作成
こんにちは、hareishiです。
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開業して、青色申告をする事に決めると
複式で帳簿を作成する必要が出てきます。
そこで、開業したら必要になる
会計の取引の入力(=仕訳の記入)
について
全部で4つ、ご案内したいと思います。
①事業用に現金を用意した場合
個人事業主の場合には
個人のお財布のお金で事業用の物を購入
とされる方も多いですが
事業と個人のお財布は分けたい
店舗があるのでレジが必要
これらの理由で事業用として
「現金」を用意された場合には
”事業用に現金を用意しました”
という取引の仕訳を記入する必要があります。
複式簿記は2つの勘定科目を用いて
取引を記録する方法です。
今回の場合の1つ目の勘定科目は
お金を用意した=「現金」です。
ではもう一つは何でしょうか。
事業用の元となるお金を準備する=「元入金」
という勘定科目を使う事になります。

こちらの仕訳は「現金」と一緒です。
”事業用に銀行口座を用意した”
という取引の仕訳を登録する必要があります。
上記は「普通預金」での仕訳例になります。
銀行口座の種類は9種類ありますが
個人事業主が使われるのが多い銀行口座は
・普通預金…自由に預入、払い戻しができる口座
・当座預金…事業用の支払に使う口座
手形や小切手の支払が出来る。
の2つかと思います。
・総合口座…普通預金と定期預金を合わせた口座
をつかう事もあるかと思います。
普通預金はそのまま「普通預金」
当座預金もそのまま「当座預金」
という勘定科目を使います。
総合預金の場合には「普通預金」
の勘定科目を使います。
③開業した日より前に購入した備品などの経費
開業日より前に、事業用にかかった経費は
一括して「開業費」として処理を行います。
開業費は開業日より前にお支払した分ですので
相手科目は「元入金」になります。
「開業費」は繰延資産というジャンルの勘定科目になります。
このままでは「経費」とはならないので
年末(決算時)に「開業費」から「減価償却費」をして
経費にします。
※開業費の余談
「開業費」は任意償却と均等償却ができます。
任意は自分の決めた年に自分で決めた金額を
経費として計上する方法です。
均等は開業した年から5年間、
同額を経費として計上する方法になります。
④開業前に10万円以上の備品を購入した場合
10万円を超える備品は「固定資産」になります。
例えば営業用の車を500万円で購入していた場合には
開業日付けで、下記の仕訳を入力します。
自分のお金ではなく、借入たお金で購入されている場合は
貸方科目は「借入金」になります。
※固定資産の余談
固定資産は仕訳登録の他に「固定資産台帳」を作って
管理する必要があります。
固定資産は税法で「耐用年数」が決められていて
その年数で割った金額を経費として計上できる事に
なっています。
その金額を管理するのが「固定資産台帳」となります。
以上の4つが開業して最初に必要になる
会計の仕訳になります。
これらの「資産」の勘定科目の処理がわかれば
開業時は問題ないかと思います。






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