個人事業主のどこまでが経費にできますか?

 こんにちは、会計相談のhareishiです。





ココナラで会計相談のサービスを提供しています。

個人事業主様の会計の悩み相談にのります

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今回のテーマは

「どこまでが経費にできますか?」

です。


経費にできるか、判断する基準は

仕事に必要かどうか、です。


お支払した内容が仕事に必要なものであれば経費に出来ます。


飲食代で例えると…

○お客様との打ち合わせの時の飲食代

こちらは経費になります。

×日常の飲食代、家族と外食した時の飲食代

こちらは経費には出来ません。






お客様から、よく聞かれる質問に

「自宅が作業場になっているのですが、

水道光熱費は経費にできますか?」

というものがあります。

こちら、全額を経費として申請する事は出来ませんが

仕事で使っている割合が計算できれば、

その割合分を計上する事が出来ます。


例えば

自宅4部屋ある内の1室を1日8時間程度仕事で利用している場合

(1部屋÷4部屋)×(8時間÷24時間)=約8%

この様に計算ができますので

水道光熱費、全体支払額の8%を経費として申告する事が出来ます。


水道光熱費の様に、個人と仕事で共有利用しているものは

経費にできるか悩む方が多いです。


○携帯電話(スマホ)料金

○家賃

○車のガソリン代

これらも水道光熱費と同様に

仕事で使っている割合が計算できれば経費にする事が出来ます。


税金も悩む方が多いです。

○印紙税

○個人事業税

○不動産税

○固定資産税

これらで、仕事に関わるものは経費として計上出来ますので

ご安心下さい。


ただ、個人的なものの支払分は経費にできません。


同じ税金でも

×所得税

×住民税

こちらは、個人が国と市町村へお支払するものですので

経費には出来ません。


また、個人用と仕事用の利用割合があいまいなものも

経費に出来ないことが多いです。

×スーツ

×アクセサリー

スーツは仕事で使うものですが、個人利用も出来て

仕事で使う割合と、個人利用の割合がきっちりと計算できません。

この様なものは経費に出来ない、と考えて下さい。


セミナー受講料やカルチャースクール代も

個人事業分は経費にできません。

○海外取引の為に学ぶ英会話の教室代

×海外旅行を楽しむ為に学ぶ英会話の教室代


また、個人事業主の健康管理の為の費用も経費に出来ません。

×薬代

×病院の診察代

×健康診断料

医療関係は「医療費控除」で申告を行います。


簿記知識がないから、確定申告できるか不安

そんな方に

自力で確定申告を行えるような情報のしていきます。


よかったらまた、読みに来てください!


 

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