個人事業主のどこまでが経費にできますか?
こんにちは、会計相談のhareishiです。
ココナラで会計相談のサービスを提供しています。
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今回のテーマは
「どこまでが経費にできますか?」
です。
経費にできるか、判断する基準は
仕事に必要かどうか、です。
お支払した内容が仕事に必要なものであれば経費に出来ます。
飲食代で例えると…
○お客様との打ち合わせの時の飲食代
こちらは経費になります。
×日常の飲食代、家族と外食した時の飲食代
こちらは経費には出来ません。
お客様から、よく聞かれる質問に
「自宅が作業場になっているのですが、
水道光熱費は経費にできますか?」
というものがあります。
こちら、全額を経費として申請する事は出来ませんが
仕事で使っている割合が計算できれば、
その割合分を計上する事が出来ます。
例えば
自宅4部屋ある内の1室を1日8時間程度仕事で利用している場合
(1部屋÷4部屋)×(8時間÷24時間)=約8%
この様に計算ができますので
水道光熱費、全体支払額の8%を経費として申告する事が出来ます。
水道光熱費の様に、個人と仕事で共有利用しているものは
経費にできるか悩む方が多いです。
○携帯電話(スマホ)料金
○家賃
○車のガソリン代
これらも水道光熱費と同様に
仕事で使っている割合が計算できれば経費にする事が出来ます。
税金も悩む方が多いです。
○印紙税
○個人事業税
○不動産税
○固定資産税
これらで、仕事に関わるものは経費として計上出来ますので
ご安心下さい。
ただ、個人的なものの支払分は経費にできません。
同じ税金でも
×所得税
×住民税
こちらは、個人が国と市町村へお支払するものですので
経費には出来ません。
また、個人用と仕事用の利用割合があいまいなものも
経費に出来ないことが多いです。
×スーツ
×アクセサリー
スーツは仕事で使うものですが、個人利用も出来て
仕事で使う割合と、個人利用の割合がきっちりと計算できません。
この様なものは経費に出来ない、と考えて下さい。
セミナー受講料やカルチャースクール代も
個人事業分は経費にできません。
○海外取引の為に学ぶ英会話の教室代
×海外旅行を楽しむ為に学ぶ英会話の教室代
また、個人事業主の健康管理の為の費用も経費に出来ません。
×薬代
×病院の診察代
×健康診断料
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