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売上の会計日付と売上金額について

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 こんにちは、hareishiです ココナラで会計相談のサービスを提供しています。 ● 個人事業主様の会計の悩み相談にのります https://coconala.com/services/2337356 今回のお話は 「売上の帳簿に計上する日付と売上の金額について」 売上を帳簿に記入するのに注意する点は 日付と金額 この2点です。 ①売り上げを帳簿に記入する日付は? 売り上げを帳簿に記入する日付は 文房具やバック、服など物品販売をされている場合には 商品の受け渡し日が売上日となります。 ビジネス講座や代行業など サービスを提供されている場合には、 サービス提供終了日が売上日となります。 売上金が入金されるタイミングは3パターンあります。 1つ目は商品の納品やサービス提供日と入金日が同じ日である場合、 2つ目は商品の納品やサービス提供日が終わった後、入金がある場合、 3つ目は商品の納品やサービス提供の前に入金がある場合です。 それぞれの仕訳について例を挙げてみていきたいと思います。 1.商品販売やサービス提供日と入金日が同日の場合。 帳簿の日付は2月1日で、この場合にはその場で現金を頂いていますので 借方科目は「現金」になります。 貸方科目は商品販売の代金ですので「売上高」となります。 2.商品販売やサービス提供が完了し、後日入金がある場合 この場合にはサービスを提供した3月1日付で売上が発生した仕訳と 3月31日に振込で入金した仕訳の2つを記入する必要があります。 サービスを提供した3月1日にはまだ入金がありませんので 入金待ちという勘定科目「売掛金」を借方科目に入力します。 貸方科目はサービス提供代金である「売上高」を入力します。 3月31日には振込で入金ですので借方科目は「普通預金」となります。 入金待ちをしていた「売掛金」の入金ですので、貸方科目は「売掛金」となります。 3.商品販売やサービス提供より前に入金がある場合 商品の受け渡しやサービスを提供する前に入金を頂く場合があります。 その時には入金があった仕訳と売上があがった仕訳の2つが必要となります。 2月10日は振込でご入金頂いたので借方科目が「普通預金」 貸方科目はまだ開催していない講座の代金ですので、 前もって頂いたお金である「前受金」という勘定科目を入力します。 3月1日は講座を行いましたの...

個人事業主のどこまでが経費にできますか?

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 こんにちは、会計相談のhareishiです。 ココナラで会計相談のサービスを提供しています。 個人事業主様の会計の悩み相談にのります https://coconala.com/services/2337356 今回のテーマは 「どこまでが経費にできますか?」 です。 経費にできるか、判断する基準は 仕事に必要かどうか、です。 お支払した内容が仕事に必要なものであれば経費に出来ます。 飲食代で例えると… ○お客様との打ち合わせの時の飲食代 こちらは経費になります。 ×日常の飲食代、家族と外食した時の飲食代 こちらは経費には出来ません。 お客様から、よく聞かれる質問に 「自宅が作業場になっているのですが、 水道光熱費は経費にできますか?」 というものがあります。 こちら、全額を経費として申請する事は出来ませんが 仕事で使っている割合が計算できれば、 その割合分を計上する事が出来ます。 例えば 自宅4部屋ある内の1室を1日8時間程度仕事で利用している場合 (1部屋÷4部屋)×(8時間÷24時間)=約8% この様に計算ができますので 水道光熱費、全体支払額の8%を経費として申告する事が出来ます。 水道光熱費の様に、個人と仕事で共有利用しているものは 経費にできるか悩む方が多いです。 ○携帯電話(スマホ)料金 ○家賃 ○車のガソリン代 これらも水道光熱費と同様に 仕事で使っている割合が計算できれば経費にする事が出来ます。 税金も悩む方が多いです。 ○印紙税 ○個人事業税 ○不動産税 ○固定資産税 これらで、仕事に関わるものは経費として計上出来ますので ご安心下さい。 ただ、個人的なものの支払分は経費にできません。 同じ税金でも ×所得税 ×住民税 こちらは、個人が国と市町村へお支払するものですので 経費には出来ません。 また、個人用と仕事用の利用割合があいまいなものも 経費に出来ないことが多いです。 ×スーツ ×アクセサリー スーツは仕事で使うものですが、個人利用も出来て 仕事で使う割合と、個人利用の割合がきっちりと計算できません。 この様なものは経費に出来ない、と考えて下さい。 セミナー受講料やカルチャースクール代も 個人事業分は経費にできません。 ○海外取引の為に学ぶ英会話の教室代 ×海外旅行を楽しむ為に学ぶ英会話の教室代 また、個人事業主の健康管理の為の費用も...