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固定資産の処理について

 こんにちは、hareishiです。 確定申告が近づいてきましたね。 年末には通常の取引の入力の他 決算処理と言われる仕訳の入力も発生します。 減価償却もその一つです。 今回は減価償却費にも関係のある「固定資産」についてお話します。 1.いくら以上が「固定資産」? 備品を購入する際に、1品の購入額が10万円を超えると その備品は一括で経費の入力を行う事が出来ません。 その備品は一度、「固定資産」として処理を行い 数年にわたって経費にしていく、という形になります。 何年で経費にしていくかは、購入品によってかわりますので 国税庁の耐用年数表で確認を行ってください。 ★ 主な減価償却資産の耐用年数表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf 2.一括償却資産とは? 取得価格が10万円以上20万円未満のものは 「一括償却資産」として処理が行えます。 20万円未満のものは1品ずつではなく購入年ごとに 数品をまとめて(合計300万円まで)管理を行います。 償却期間は3年となり、通常の耐用年数より少なくてすみます。 3.少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例 一括償却資産とは別の特例で 青色申告を行っている中小企業や個人事業主が 取得価格10万円以上30万円未満のものを購入した場合に 購入年度に全額、償却費として経費にできる制度です。 1年で合計300万円まではこの特例を利用する事ができますが 一括償却資産と併用する事はできません。 4.減価償却費の計算の仕方 少額減価償却資産の特例以外は、その年に計上する経費の金額 減価償却費を計算する必要があります。 計算方法は定額法と定率法がありますが 定額法を使うのが一般的です。 定額法は「取得価格×償却率=減価償却費」となります。 購入年は利用期間が1年でない場合もありますので、 その場合は利用日数で割った金額を計算します。 例えば PC(サーバー用ではない)を5月1日に30万円で購入した場合 耐用年数は4年となり 償却率は 1÷4(年)=0.25 ですので ※償却率は 減価償却資産の償却率等表 でご確認下さい。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/...